キャバクラ許可申請のながれ
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必要な許可
『接待飲食等営業』風営法
『飲食店営業許可』食品衛生法
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1.お問合せ
お店の場所が決まった時点でまずはお問い合わせください。
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2.開業予定地の調査
お店が営業許可を受けることができる用途地域か調査します。
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3.保全対象施設の調査
保全対象施設(学校、病院など)が近くにある場合は開業できません。
実際に現地を歩いて調査します。
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4.打ち合わせ
お見積りと申請可能日の目安をお伝えします。
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5.お申込み
ご依頼をお受けします。お見積金額の半分をお振込みください。
ご入金確認後、申請書類と図面作成に着手します。
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6.店内の計測
図面作成のためお店の計測が必要になります。
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7.警察署への申請
所轄の警察署に申請に行きます。申請が受理されれば実査日を決めます。
残代金のお振込みをお願いします。
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8.実査
警察の方などがお店を訪れ確認します。
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9.開業
『接待飲食等営業』の許可と並行して『飲食店営業』の許可を申請します。
【飲食店営業許可のながれ】
- 保健所での事前相談
- 申請図面の作成
- 申請書類の提出
- 保健所の現地検査
- 営業許可証交付
当事務所にご依頼いただければ、開店準備で忙しいお客様に代わり、申請用図面の作成から営業許可証の受領まで全て代行します。
また、付随する申請手続きもお受けします。
例えば、建物に取り付けた看板が道路に突出する場合の道路占用許可、宣伝ビラを街頭で配る場合の道路使用許可など。
理想の物件が見つかった段階でご依頼ください。
スタッフ様のフォロー
キャバクラ、ファッションヘルスなどお店の開業業務はもちろんですが、開業後のスタッフ様のフォローもお受けします。スタッフ様が安定しないと経営も難しくなります。
お客とのトラブル、ホストクラブでの金銭トラブルなど、男性に話しづらいこともあるかと思います。女性ならではの視点で相談をお受けします。
法律厳守で、スタッフ様が働きやすいお店作りのお手伝いをします。