風俗営業許可などナイトビジネスに特化しています。
その他の許可もお受けします。
(対応エリア 都内、埼玉、千葉、その他のエリア要相談)

行政書士は、行政と国民をつなぐ大切な役割を担っています。 その1つが許認可の申請です。

ある特定の業種の事業を始める場合には、官公署の許可や認可が法律上必要になります。 許認可の種類は非常に多く1万種類以上あると言われています。 許認可の種類によって必要な書類、申請先も異なります。 簡単に提出できるものから複雑な書類作成が必要な場合など様々です。 特にナイトビジネスの許可を取得するには、場所の規制もあり複雑です。

当事務所は、『接待飲食等営業』『深夜酒類提供飲食店』『性風俗特殊営業』の許可、届出をお受けします。お気軽にご相談ください。

接待飲食等営業

1号営業(社交飲食店)

クラブ・キャバクラ・ホスト・スナック・バーなど客に接待や飲食をさせる営業。

2号営業(低照度飲食店)

暗めのバー・カップル喫茶など客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
※10ルクスは、かろうじて相手の顔が見えるくらい。通常の部屋の明るさは300~450ルクスくらい。

3号営業(区画席飲食店)

ネットカフェ・個室居酒屋など客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下。

4号営業

パチンコ・麻雀

5号営業

ゲームセンター

深夜酒類提供飲食店(届出)

午前0時以降も営業できる。
ガールズバー

店舗型性風俗特殊営業(許可)

1号営業

ソープランド

2号営業

ファッションヘルス

3号営業

個室ビデオ店・ストリップ劇場

4号営業

ラブホテル・レンタルルーム

5号営業

アダルトグッズショップ

6号営業

出会い喫茶・ハプニングバー

無店舗型性風俗特殊営業(届出)

1号営業

デリバリーヘルス

2号営業

アダルトビデオなどの通信販売

ガールズバーの営業は注意が必要です!

ガールズバーとキャバクラの許可・届出

キャバクラに必要な許可

『接待飲食等営業』
→ 接待可能ですが、深夜0時以降は営業不可です。

ガールズバー必要な届出

『深夜酒類提供飲食店』
→ 接待は不可ですが、深夜0時以降も営業可能です。

ガールズバー営業の注意点

キャバクラとガールズバーの違いは接待の有無です。
接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう(風営法2条3項)
例えば、客の隣に座って談笑すること、客とカラオケを歌う、などです。
キャバクラは接待可能ですが、深夜0時以降も営業するガールズバーでは不可です。
ガールズバーはカウンター越しに接客しますが、接待が伴うようなら『接待飲食等営業』の許可が必要です。カウンターがあるかないかではなく、接客の実態が重要です。
違反した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。
ガールズバーの規制はとても複雑です。
健全に営業しているつもりでも、風営法に反している場合もあります。
当事務所にお任せいただければ、各種法律、規制についてアドバイスします。
店舗が決まりましたらご相談ください。まず営業可能な地域かどうかお調べします。

キャバクラ許可申請のながれ

  • 必要な許可

    『接待飲食等営業』風営法
    『飲食店営業許可』食品衛生法

  • 1.お問合せ

    お店の場所が決まった時点でまずはお問い合わせください。

  • 2.開業予定地の調査

    お店が営業許可を受けることができる用途地域か調査します。

  • 3.保全対象施設の調査

    保全対象施設(学校、病院など)が近くにある場合は開業できません。
    実際に現地を歩いて調査します。

  • 4.打ち合わせ

    お見積りと申請可能日の目安をお伝えします。

  • 5.お申込み

    ご依頼をお受けします。お見積金額の半分をお振込みください。
    ご入金確認後、申請書類と図面作成に着手します。

  • 6.店内の計測

    図面作成のためお店の計測が必要になります。

  • 7.警察署への申請

    所轄の警察署に申請に行きます。申請が受理されれば実査日を決めます。
    残代金のお振込みをお願いします。

  • 8.実査

    警察の方などがお店を訪れ確認します。

  • 9.開業

    『接待飲食等営業』の許可と並行して『飲食店営業』の許可を申請します。

    【飲食店営業許可のながれ】

    1. 保健所での事前相談
    2. 申請図面の作成
    3. 申請書類の提出
    4. 保健所の現地検査
    5. 営業許可証交付

当事務所にご依頼いただければ、開店準備で忙しいお客様に代わり、申請用図面の作成から営業許可証の受領まで全て代行します。
また、付随する申請手続きもお受けします。
例えば、建物に取り付けた看板が道路に突出する場合の道路占用許可、宣伝ビラを街頭で配る場合の道路使用許可など。
理想の物件が見つかった段階でご依頼ください。

スタッフ様のフォロー

キャバクラ、ファッションヘルスなどお店の開業業務はもちろんですが、開業後のスタッフ様のフォローもお受けします。スタッフ様が安定しないと経営も難しくなります。
お客とのトラブル、ホストクラブでの金銭トラブルなど、男性に話しづらいこともあるかと思います。女性ならではの視点で相談をお受けします。
法律厳守で、スタッフ様が働きやすいお店作りのお手伝いをします。

料金

相談
5千円 / 時間(税込)
風俗営業許可申請
10万円~
性風俗特殊営業届出 店舗型・無店舗型
5万円~
深夜酒類提供飲食店届出
7万円~
飲食店営業許可
3万円~

※図面作成費用込みですが、店舗によっては別途料金が発生する場合があります。
※法定手数料は別途かかります。
※上記報酬額を基準としますがお客様のご状況に合わせて柔軟に対応いたします。