相続は一生のうちに何度も経験するものではありません。
どう進めていいのかわからなくて当然です。当事務所にご相談ください。
(対応エリア 都内、埼玉、千葉 その他のエリア要相談)

大切な方が亡くなられて悲しむ間もなく、複雑で多量な相続手続きをするのはとても大変なことと思います。
当事務所にお任せください。最後まで責任をもって『安心』をご提供します。

相続が発生したら

まず、相続開始から3か月以内で相続するか否かの申請をし、相続する場合は10か月以内に相続税の申告、納税をしなければなりません。
そして、それと並行して下記の諸々の手続きを進めていきます。

  • 死亡届の提出と火葬埋葬許可の申請・・・死亡後7日以内
  • 年金受給権者死亡届・・・14日以内に年金事務所(厚生年金は10日)
  • 遺族年金の受給権請求手続き
  • 金融機関への死亡届
  • 公共料金の契約者名義の変更手続き
  • 健康保険証の返却手続き
  • 生命保険金の請求手続き

相続手続きのながれ

  • 1.相続の開始

    被相続人が亡くなる。

  • 2.相続人の調査・確定

    被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し相続人全員を確定します。
    ※『法定相続情報証明制度』お客様の状況により作成します

    • 遺言書がある場合 → 遺言書に書かれている方が相続人になります。
    • 遺言書がない場合 → 法定相続人が相続人になります。
  • 3.相続財産の調査・確定

    • 預貯金 → 銀行に口座照会、残高証明の発行を依頼します。
    • 不動産 → 役所で『名寄帳』を取得します。『名寄帳』とは役所が管轄する納税対象者の所有する土地、建物を一覧にしたものです。
    • 借金 → 『信用情報機関』で銀行、クレジットカードの借り入れ状況を管理しているので照会依頼をします。
  • 4.相続方法を選択

    • 単純承認 → 債務を含む相続財産すべてを引き継ぐ方法。
    • 限定承認 → プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続する方法。どうしても相続したいものがあるときに選択しますが、手続きが大変で要件が厳しいため選択される方はあまりいません。
    • 相続放棄 → 相続権を放棄することです。

    ※相続を知った時から3か月以内に限定承認、相続放棄の手続きを取らなかった場合は単純承認とみなされます。

  • 5.遺産分割協議書の作成

    相続財産が確定しましたら、その内容を※『財産目録』にまとめ、遺産分割協議を始めます。この遺産分割の話し合いは、相続人全員の同意が必要になります。
    整ったら、『遺産分割協議書』を作成をします。

  • 6.財産の名義変更

    • 相続した預貯金の払い戻し手続き
    • 相続した有価証券の名義変更
    • 相続した自動車の名義変更
    • 相続した不動産の登記変更
  • 7.相続税の申告、納税

    相続開始時から10か月以内です。

法定相続情報証明制度とは

法定相続人が誰であるか法務局の登記官が証明する制度です。
被相続人、相続人の戸籍謄本などと相続関係を一覧図にしたものを届け出て、不備がなかったら『法定相続情報一覧図の写し』をもらえます。
『法定相続情報一覧図』はご自身で作成します。
法務局はあくまで証明するだけですのでご注意ください。

一度作成してしまうとメリットのほうが多いです。

メリット

A4紙1枚にまとめられている

相続手続きには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本類、遺族の方の戸籍謄本が必要になります。各手続窓口に戸籍謄本類の束を提出しないといけないので、その束を持ち歩いて手続き窓口を回らないといけないのです。
法定相続情報一覧図はA4紙1枚にまとめられているので扱いやすいです。

手続きが同時進行できる

従来の相続手続きは、金融機関に戸籍書類一式を提出しましたら、返却を待って次の手続きをするというようにとても時間がかかっていました。
相続情報一覧図は必要な数だけ発行を受けることができるので大幅に時間短縮できます。
また、相続手続き機関が相続の有無について審査を行う際に、内容の確認がしやすくなり審査期間が短縮されます。

発行手数料 無料

法的相続情報一覧図の発行手数料は無料です。
必要な範囲で何通請求しても無料です。
ちなみに、戸籍謄本の手数料は1通450円、除籍斥謄本は1通750円です。

デメリット

戸籍収集が必要

申請するには従来通り戸籍を集める必要があります。
相続手続きが少ない場合は、法定相続一覧図の申請は必要ないかと思います。

法的相続情報一覧図を遺族で作成しないといけない

ご自身で作成する時間がない場合や、作成方法がわからない場合には当事務所にご依頼ください。

稀に利用できない機関がある

相続登記、生命保険、死亡に起因する年金手続き、などで戸籍謄本などの代わりに使えます。
現状ではほとんどの相続手続きに利用可能ですが、稀に利用できない場合があります。

財産目録

財産目録の作成は、一部のケースを除き義務ではありません。
お客様の状況により作成します。
作成しておくと、相続するか、相続放棄するかの判断材料になります。
相続放棄は、相続を知った時から3か月以内と、意外と短い期間で判断しなければなりません。財産目録を作成しておくと、プラスの財産とマイナスの財産をすぐに把握できます。
また、相続人全員が遺産の全容を知ることができ、将来のトラブル防止にもなるので、作成することをお勧めします。

遺産分割協議書

相続人全員で行われた遺産分割の結果を記載した書類です。
遺産の内容及び誰がどの遺産を相続するかを明確に記載しなければなりません。
相続手続き上重要な法律文書です。
不動産、有価証券、自動車、船舶などの相続による名義変更の際に必要になります。
当事務所にお任せいただければ、その後の遺産名義変更手続きをスムーズに行えることも視野にいれて作成します。円満で円滑な手続きをお約束します。
不動産の名義変更登記はとても重要で難しいと言われています。
当事務所は、信頼と実績のある登記の専門家(司法書士)と提携しています。
安心してお任せください。

【遺産分割協議書が必要なケース】

  • 遺言書がなく法定相続分とは違う遺産分割を行う場合
  • 遺言書はあるが相続人全員の合意で遺言書の通りに分割しない場合
  • 遺言書に記載がない財産を分轄する場合
  • 遺言書に記載はあるが、法的に無効と判断される場合

【遺産分割協議書が不要なケース】

  • 遺産を取得する権利がある人が一人しかいない場合
  • すべての遺産が遺言によって指定されている場合

料金

相談
5千円 / 時間 (税込)
遺産分割協議書作成
2万円~
公正証書文案作成
4万円~
相続人・相続財産の調査
2万円~
法定相続情報一覧図作成
2万円~
相続フルサポート(上記すべて)
8万円~

※法定手数料は別途かかります
※上記報酬額を基準としますがお客様のご状況に合わせて柔軟に対応いたします。