離婚する!と決めたときには、もうすでに疲れ果てていませんか?
離婚後の新たな生活、人生を納得する形でスタートするためのお手伝いをします。
(全国対応)

離婚の種類

  • 協議離婚・・・夫婦間の話し合いにより離婚する制度。日本において9割が行っています。
  • 調停離婚・・・協議離婚で話し合いがまとまらなかった場合に、家庭裁判所の調停手続きにより話し合いを進めます。
  • 審判離婚・・・離婚について双方が合意しているものの、離婚条件の相違がある場合、家庭裁判所の職権で離婚の決定をします。
  • 裁判離婚・・・調停の話し合いが不成立の場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決にて離婚が成立します。
  • 和解離婚・・・裁判離婚の途中で、当事者双方が歩み寄り離婚が合意に至った場合。

離婚協議書とは

協議離婚する際、双方が合意した離婚の条件を書面にしたものです。

協議離婚はもっとも簡単に離婚できる方法ですがその反面、しっかり取り決めを確認することが必要になります。慰謝料、財産分与、養育費など、離婚条件を冷静にしっかり話し合い『離婚協議書』という書面に残しておくことが大切です。

離婚協議書は作成しないといけないものではありませんが、債務不履行、認識違い、契約不備の防止になります。

【記載事項】

離婚協議書は家族構成や財産状況により記載事項が異なります。
子供のいる夫婦は、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、清算事項。
子供のいない夫婦は、財産分与、慰謝料、清算事項が主になります。

【注意点】

夫婦で取り決めることは、ほとんどが離婚協議書に記載できますが、法律上無効な事項を定めても無意味になります。例えば、子供の親権者変更は必ず家庭裁判所の手続きが必要になりますので、離婚協議書に記載しても効力を持ちません。また、道徳に反することは定められません。

離婚公正証書とは

離婚協議書を公正証書にしたものです。

公正証書とは、裁判所の判決と同じ効力を持ちます。内容に反することがあれば、強制執行の対象になります。
例えば養育費の支払いがなかった場合、裁判することなく相手方の財産を差し押さえることができる等、強制執行をすることが可能になります。

特に下記に該当する場合は、離婚公正証書の作成をお勧めします。

  • 未成年のお子さんがいる場合
  • 財産分与がある場合
  • ローンが残っている不動産がある場合
  • 慰謝料などを分割で支払う場合

離婚協議書・離婚公正証書の作成は当事務所にお任せください

離婚協議書のひな形や例文はネットで検索すれば出てきます。

そのひな形をもとにご自身で離婚協議書を作成することも可能ですが、何らかの調整が必要になると思います。少しずつ変更することによって、全体の整合性が取れなくなることもあります。
『離婚』は人生において最大の転機です。
決意するまでの過程でもう疲れ果てていませんか?
見落とし、誤った理解による将来の損失、トラブルを避けるためにも、当事務所にお任せください。

夫婦間で話し合って決めた内容を書面にまとめます。また夫婦で作成した離婚協議書のチェックもします。将来のトラブル防止のためのアドバイス、財産分与に関する調査などもお受けします。

離婚後のトラブルがないように、無駄な労力を費やさなくても良いように、また夫婦間にお子さんがいる場合には、お子さんの精神的な負担を少しでも軽減するためにも離婚協議書は重要なものだと考えます。

後悔しない離婚のために、新しい人生のスタートを切れるよう、お手伝いします。

離婚になる前に・・・

夫婦間のお悩みもご相談ください。
様々なトラブルは口約束だけでは解決しないことも、書面で残すことで解決へ近づくこともあります。
例えば、家事分担についての誓約書!浮気相手と慰謝料の額が決まったので示談書!など、お受けします。
誓約書や示談書は公正証書にすることで証明力を有します。
女性行政書士がお話を伺います。
お気軽にご相談ください。

料金

相談
5千円 / 時間 (税込)
離婚協議書作成
2万円~
公正証書文案作成
3万円~

※法定手数料は別途かかります。
※上記報酬を基準としますがお客様のご状況に合わせて柔軟に対応させていただきます。