行政書士は『書類のプロ』と言われています。
契約書、内容証明、などの作成はお任せください。
(全国対応)

行政書士が作成できる書類は2種類です。
『官公署に提出する書類』『権利義務に関する書類』

官公署に提出する書類は、サービス一覧の許認可申請のほうでご確認ください。
こちらのページでは、権利義務に関する書類の作成についてご案内します。

権利義務に関する書類とは

権利や義務の発生、存続、変更、消滅についての書類作成業務を指します。
具体的には、契約書・協議書・念書・示談書・内容証明などです。

契約書作成

土地建物などの賃貸借やお金の消費貸借などを行う際には、契約書として書面に残すことでトラブルの発生を防ぐことができます。
ケースよっては、トラブルの発生を想定した上で対処法を定めることも重要です。
契約書などはネットで検索すれば簡単にひな形がでてきますが、それでは対応が難しいケースもあります。契約書は、契約を締結する当事者同士で結ばれるものなので、完璧なひな形は存在しないと考えます。
当事務所は、法律的・ビジネス的視点でお客様にとって有利な契約書を作成します。

契約書のリーガルチェック

相手から提示された契約書

法的な問題点はないか、不利益な内容がないか、第三者(裁判官)にも理解できる言葉で作られているかなどを確認します。
業界用語で書かれていると、用語の意味についても争いが生じて思わぬ主張をされてしまう危険があります。

ご自身が作成した契約書

契約締結の証拠となる内容か、法的問題点はないか、ご自身の権利・義務と相手の権利義務を明確にされているかなど、念入りに確認します。

当事務所はお客様が不利益を被ることのないよう契約書を徹底的に確認し、問題があれば修正します。契約締結に進むことで、トラブルのない円滑な生活を送れるサポートをします。

内容証明とは

いつ、どんな内容の文書が、誰から誰宛に差し出されたのかを日本郵便が証明するもので、文書のやり取りを法的に証明することが可能です。
受取人に送付するものと、差出人保管用、郵便局保管用の3枚を用意して差し出すことで、受取人、差出人、日本郵便が内容を確認できます。また、郵便局に保存されるため偽造や捏造の恐れがありません。
注意点は、文書の内容が真実であるかを証明するものではなく、その存在を証明するものです。

内容証明の効力

証拠能力

もし、裁判になった場合、受取人は差出人の請求は聞いた覚えがない、という主張ができなくなります。

心理的プレッシャー

一般的な郵便とは異なる印象を与えます。法令根拠、法的措置をとる旨を記載しますので受取人は困惑します。そして強い意思表示ができます。

内容証明はハラスメント行為、金銭トラブルなどにも有効

ハラスメント行為

ハラスメント行為があったらまずは録音、録画で証拠を集めます。日時と行為の内容をメモに記すことも有効です。
そして信頼できる上長様か人事に報告すれば、何らかの対策を取ってもらえますが、誰にも知られたくない方、また、会社内の機関に相談して不利益を被るのではないかとご不安な方、当事務所にご相談ください。
まずは、お客様の安全を一番に考えたうえで、書面の力をもってその行為を止めます。
そして、何を着地点とするかでその後の対応が変わってきます。
例えば、求めるものは謝罪か慰謝料か、両方か、あるいは行為の差し止めのみか。
女性行政書士が女性の視点で、しっかりヒアリングをして、ケースごとに最良の対策をご提案します。

金銭トラブル

他人にお金を貸したが、返済がなくて困っているという方。
口頭、普通郵便による請求では証拠として残りません。
また、金銭消費貸借契約書、借用書は証拠になりますが、法律的な強制力はありません。
裁判による解決は、多大な労力と時間とお金がかかります。
ではどうすればよいのでしょうか?『内容証明』を試してみませんか。
内容証明で、これ以上返済がないなら法的手段も辞さないという、強い意思表示をします。
そうしますと裁判は避けたいという心理的圧迫を生じさせ、相手から回答が返ってくるケースが思いのほか多いです。

当事務所は、お客様の権利をしっかりと明示して、適切な内容証明を作成します。裁判によらない解決をお考えなら、ぜひご相談ください。

  • 1.内容証明郵便を送付

    返済を求める法的根拠を示して請求し、書面による回答を求めます。

  • 2.相手が支払いに応じる

    支払額と方法の詳細を決めます。

  • 3.示談書・和解契約書の作成

    一括払いの場合は示談書のみ作成します。
    返済に不安がある場合は、支払方法・期日・遅延損害金などを取り決めた和解契約書の作成をお勧めします。

  • 4.公正証書作成

    和解契約書を公正証書にしておくと、裁判によることなく相手方の財産に強制執行ができます。

内容証明の作成や送付はご自身でも可能です。
ただし、目前の問題の解決を目指し、その後のトラブルがおこらないような内容にしないとなりません。そしてなによりもお客様の安全を第一に考える当事務にお任せください。

料金

相談
5千円 / 時間 (税込)
各種書面作成
1万円~
公正証書文案作成
3万円~

※上記報酬を基準としますがお客様のご状況に合わせて柔軟に対応させていただきます。